ウィニー開発者に罰金150万円の有罪判決 京都地裁
ファイル交換ソフト「ウィニー」を開発・公開し、利用者が許可を受けずに映画やゲームなどをインターネット上で送信するのを助けたとして、著作権法違反幇助(ほうじょ)の罪に問われた元東大大学院助手金子勇被告(36)=東京都文京区=に対する判決公判が13日、京都地裁であった。氷室真裁判長は「著作権者の利益が侵害されることを認識しながらウィニーの提供を続けており非難は免れないが、著作権侵害の状態をことさら生じさせることは企図しておらず、経済的利益も得ていない」と述べ、罰金150万円(求刑懲役1年)の有罪判決を言い渡した。金子被告は控訴する方針。
ソフトウエアが不正に利用されたことを理由に、開発者を有罪とした司法判断は初めてで、今後の技術開発にも影響を与えそうだ。
判決によると、金子被告は自ら開発したウィニーが著作権の侵害に使われていると知りながら、03年9月に自分のホームページに最新版を公開。群馬県高崎市の男性(44)と松山市の男性(22)=いずれも同法違反罪で懲役1年執行猶予3年の有罪確定=が同月、ゲームソフト「スーパーマリオアドバンス」や映画「ビューティフル・マインド」など計28本を無許可で不特定多数のネット利用者に送信できるようにし、著作権侵害の手助けをした。
判決はまず、ウィニーの性格について「さまざまな分野に応用可能で有意義なものであり、技術自体は価値中立的なもの」としたうえで、技術の外部への提供行為が違法になるかどうかについては「その技術の社会における現実の利用状況やそれに対する認識、提供する際の主観的態様による」とする一般的な判断基準を示した。
そのうえで、金子被告が捜査段階の供述やホームページに掲載した内容などをもとに、ウィニーが一般の人に広がることを重視し、ファイル共有ソフトがインターネット上で著作権を侵害する態様で広く利用されている現状を認識しながら認容していた▽金子被告が著作権侵害がネット上に蔓延(まんえん)すること自体を積極的に企図したとまでは認められない――と認定した。
さらに、やり取りされているファイルのかなりの部分が著作権の対象となるものだったことを認識しながら、ホームページ上でウィニーを公開し、不特定多数の利用者が入手できるようにした、と指摘。これにより実行犯による著作権侵害行為が行われたとして、金子被告の行為は幇助犯を構成すると結論づけた。
閉廷後、金子被告は「ウィニーは将来的に有用な技術であって、将来、その技術は評価していただけるものと信じています。それだけに今回の判決は残念でなりません。日本のソフトウエア技術者があいまいな幇助の可能性に萎縮(い・しゅく)して、有用な技術開発を止めてしまう結果になることが何よりも残念です」などとするコメントを出した。
ファイル交換ソフト「ウィニー」を開発・公開し、利用者が許可を受けずに映画やゲームなどをインターネット上で送信するのを助けたとして、著作権法違反幇助(ほうじょ)の罪に問われた元東大大学院助手金子勇被告(36)=東京都文京区=に対する判決公判が13日、京都地裁であった。氷室真裁判長は「著作権者の利益が侵害されることを認識しながらウィニーの提供を続けており非難は免れないが、著作権侵害の状態をことさら生じさせることは企図しておらず、経済的利益も得ていない」と述べ、罰金150万円(求刑懲役1年)の有罪判決を言い渡した。金子被告は控訴する方針。
ソフトウエアが不正に利用されたことを理由に、開発者を有罪とした司法判断は初めてで、今後の技術開発にも影響を与えそうだ。
判決によると、金子被告は自ら開発したウィニーが著作権の侵害に使われていると知りながら、03年9月に自分のホームページに最新版を公開。群馬県高崎市の男性(44)と松山市の男性(22)=いずれも同法違反罪で懲役1年執行猶予3年の有罪確定=が同月、ゲームソフト「スーパーマリオアドバンス」や映画「ビューティフル・マインド」など計28本を無許可で不特定多数のネット利用者に送信できるようにし、著作権侵害の手助けをした。
判決はまず、ウィニーの性格について「さまざまな分野に応用可能で有意義なものであり、技術自体は価値中立的なもの」としたうえで、技術の外部への提供行為が違法になるかどうかについては「その技術の社会における現実の利用状況やそれに対する認識、提供する際の主観的態様による」とする一般的な判断基準を示した。
そのうえで、金子被告が捜査段階の供述やホームページに掲載した内容などをもとに、ウィニーが一般の人に広がることを重視し、ファイル共有ソフトがインターネット上で著作権を侵害する態様で広く利用されている現状を認識しながら認容していた▽金子被告が著作権侵害がネット上に蔓延(まんえん)すること自体を積極的に企図したとまでは認められない――と認定した。
さらに、やり取りされているファイルのかなりの部分が著作権の対象となるものだったことを認識しながら、ホームページ上でウィニーを公開し、不特定多数の利用者が入手できるようにした、と指摘。これにより実行犯による著作権侵害行為が行われたとして、金子被告の行為は幇助犯を構成すると結論づけた。
閉廷後、金子被告は「ウィニーは将来的に有用な技術であって、将来、その技術は評価していただけるものと信じています。それだけに今回の判決は残念でなりません。日本のソフトウエア技術者があいまいな幇助の可能性に萎縮(い・しゅく)して、有用な技術開発を止めてしまう結果になることが何よりも残念です」などとするコメントを出した。
[asahi.com] 2006年12月13日(水)12:01
無知なお役人がまたおバカな判決を下しました。 ( ̄(エ) ̄)y-~~
ウィニーは有意義でかつ中立的なものであり、
被告が積極的に著作権侵害が蔓延することを企図したとまでは認められないが、
著作権法違反幇助で有罪です。(w
著作権を侵害する態様で広く利用されている現状を認識しながら認容し、
ファイルのかなりの部分が著作権の対象となるものだったことを認識しながら不特定多数の利用者が入手できるようにした
けど、
被告が積極的に著作権侵害が蔓延することを企図したとまでは認められない
んじゃないの?
これ、「被告が著作権法違反を幇助したとまでは認められない」って意味でしょ?
(著作権法違反幇助 = 積極的に著作権侵害の蔓延を企図)
著作権法違反を幇助したとは認められないが、
著作権法違反幇助で有罪 ってどういう意味よ。(w
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Weblog(ブログ)というものは実はかなり昔から存在するが、
有名になったのはここ数年。
なぜか、というと、
Weblogとは元々「ニュースなどに寸評を付けてWeb上に保存しておくもの」。
大半のユーザは与えられたモノを与えられたようにしか利用しない。
「ニュースなどに寸評を(ry」と言われても、どう利用していいか分からないのだ。
存在するシステムを工夫して利用するユーザは極希。
そこでブログのシステムは変更せずとも
「日記の様なホームページ」と呼んであげるだけでユーザは急増。
日記を書いたりホームページ代わりに使ったり。
元々の役割(Weblog)の方が普及していないくらいだ。
ホームページ等で公開するファイルは不特定多数がダウンロード出来るため
ホームページを公開するサーバ、
つまりWebサーバも著作権法違反を幇助することは可能。FTPサーバも同様。
しかしこちらは、ユーザに既に
「ホームページ公開用サーバ」として定着しているため、
比較的ホームページ公開用として利用する人の方が多く、その故に問題視されない。
同様にWinnyも「違法ファイル共有ソフト」としての役割の方が定着しているため、
利用する人達はそれを目的としている。
正しく「ファイル共有ソフト」として技術論文などを共有している方がおかしい。
という形になってしまっている、というわけだ。
作者が「ファイル共有ソフト」として公開しても、
後に「違法ファイル共有ソフト」と呼ばれてしまえば罪になる、のであれば
新しい技術を研究する開発者は今後逮捕者が続出することが考えられる。
「積極的に違法行為が蔓延することを企図したとまでは認められない」場合でも、
有罪になっちゃうからね。
「IT技術者」は逮捕上等のダーティーな職業になってしまいそうだ。(w
金子氏は控訴する模様。当たり前だが。


お年玉つき年賀はがきが発売された1日、大阪市の大阪中央郵便局で開かれた記念式典の看板の「発売」の文字が、「売発」と逆さまになっていた。 